よくある質問

faq

※気になる質問をタップ(クリック)すると、回答が開きます。

A:まずは、地積測量図や公図などの資料を確認し、境界の位置を推定します。  

資料に基づいて現地の距離をメジャーなどで測り、境界標が地中に埋まっている可能性がある場合は、軽く掘って探すこともあります。

ただし、誤った判断はトラブルの原因になるため、正確な境界確認は土地家屋調査士へご相談いただくのが安全です。

A:登記簿の面積と実測面積が異なる場合、「地積更正登記」などの手続きが必要になることがあります。  

ただし、費用や手続きの必要性はケースによって異なるため、土地家屋調査士が現地状況・資料を確認したうえで、最適なタイミングや手続きの要否を判断します。

A:売買時に測量が必要になるのは、以下のようなケースです。

 

・買主から測量を求められた場合

 

・現地の境界標が失われている場合

 

・面積が不明確な場合

 

・過去の測量が古く、現況と一致しない可能性がある場合

 

・越境の疑いがある場合

 

数年前の測量図があり、現況と一致していれば測量が不要なケースもあります。

最終的には 売買契約の条件 によって測量の要否が決まりますので、事前に確認することが大切です。

A:境界確認の立会いは、双方にとって大きなメリットがあります。  

境界が明確になり、将来の境界トラブルを防ぐことができますし、測量図面を無料で受け取れる場合もあります。

立会いは通常10〜15分程度で終わりますので、積極的に参加されることをおすすめします。

A:測量費用は、土地の広さ・境界点の数・隣地の件数・地形などによって大きく変わります。 
 

測量は、資料調査・現地作業・図面作成など多くの工程を必要とするため、一般的な宅地の境界確定測量では 最低でも30万円程度が目安となります。

正確な費用は現地確認後にお見積りいたします。

A:登記されている建物を取り壊した場合、「滅失登記」を法務局へ申請する必要があります(不動産登記法第57条)。  

未登記の建物を解体した場合は、市区町村の資産税課への届出が必要です。

解体証明書がない場合でも、所有者が作成する上申書で手続きできる場合があります。

滅失登記は土地家屋調査士の専門分野ですので、まずはご相談ください。

上部へスクロール