土地は“形のない大切な資産”です。
そのため、「ここからここまでが自分の土地である」と示すための確かな法的根拠が求められます。
ところが実際には──
① 境界標がなくなっている
② 古い図面と現況が合わない
③ 隣地との境界認識が異なる
④ 越境や使用権を巡る問題が起きている
といった境界トラブルが各地で発生しています。
医師は医療の専門家、弁護士は法律の専門家、建築士は建物のプロフェッショナルです。
しかし、「土地の境界」を法律と測量の両面から専門的に扱えるのは、土地家屋調査士だけです。
当事務所では、代表・富田が中心となり、
「測量して終わり」ではなく、境界トラブルを話し合いによって円満に解決へ導くことを重視したサポート体制を整えています。
境界紛争・筆界特定・測量・登記など、境界に関する幅広いご相談に対応できるのが当事務所の強みです。
土地の境界を確定するために、土地家屋調査士が現地調査・測量・資料調査を行い、隣地所有者との立会いを経て、法的に根拠のある境界ラインを明確にする業務です。
境界トラブルの予防や、売買・相続・建築前の正確な境界確認に欠かせない手続きです。
筆界特定制度とは、土地の境界(筆界)が不明な場合に、法務局が客観的な資料をもとに境界位置を判断する制度です。
土地家屋調査士は、現地測量・資料調査・図面作成・申請書類の作成などを行い、筆界特定の申請手続きを専門的にサポートします。
境界紛争の早期解決や、隣地とのトラブル予防に役立つ重要な手続きです。
土地家屋調査士が現地で測量を行い、土地の境界位置や現況(形状・面積・利用状況)を正確に把握する業務です。 境界確認・土地の売買・相続・建築計画などに必要となる測量データを作成し、法務局提出用の図面や資料の作成まで一貫して対応します。
建物を新築・増築した際に、法務局へ建物の情報(所在地・構造・床面積など)を登録するための手続きです。
土地家屋調査士が現地調査・建物の実測・図面作成・申請書類の作成を行い、表示登記を正確かつスムーズに完了させます。
不動産の売買・住宅ローン・相続などに必要となる重要な登記手続きです。